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遺留分とは

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はじめに

遺留分(いりゅうぶん)は、日本の相続制度における重要な概念であり、被相続人の財産が特定の法定相続人に最低限保障される権利を指します。この制度は、遺言や生前贈与によって特定の相続人が過度に優遇されることを防ぎ、家族間の公平性を保つために設けられています。本記事では、遺留分の基本概念、具体的な計算方法、遺留分侵害額請求の手続き、そして実際の事例について詳しく解説します。

1. 遺留分の基本概念

1.1 定義

遺留分とは、被相続人が遺言や生前贈与で自由に処分できない財産の一部を指します。具体的には、法定相続人が最低限保障される相続財産の割合です。遺留分は、法定相続人にとっての最低限の取り分を確保するための制度であり、遺言の自由を一定程度制約するものです。

1.2 法定相続人

遺留分が保障される法定相続人は、以下の通りです:

  • 配偶者:常に法定相続人となります。
  • 子供:被相続人の子供(養子も含む)。
  • 直系尊属:被相続人の親や祖父母(子供がいない場合に限る)。
  • 兄弟姉妹:兄弟姉妹には遺留分はありません。

2. 遺留分の割合

遺留分の割合は、法定相続人の構成によって異なります。日本の民法では、以下のように定められています:

2.1 配偶者と子供がいる場合

配偶者と子供がいる場合、遺留分は以下の通りです:

  • 配偶者の遺留分:法定相続分の1/2
  • 子供の遺留分:法定相続分の1/2

例えば、被相続人に配偶者と2人の子供がいる場合、相続財産が6000万円であれば、配偶者の法定相続分は1/2(3000万円)、子供の法定相続分は各1/4(1500万円)です。このうち、遺留分は配偶者1500万円、子供各750万円となります。

2.2 配偶者のみがいる場合

配偶者のみがいる場合、遺留分は法定相続分の1/2です。例えば、相続財産が4000万円であれば、配偶者の法定相続分は4000万円の全額ですが、遺留分はその1/2(2000万円)です。

2.3 子供のみがいる場合

子供のみがいる場合、遺留分は法定相続分の1/2です。例えば、被相続人に2人の子供がいる場合、相続財産が6000万円であれば、子供の法定相続分は各1/2(3000万円)で、そのうち遺留分は各1500万円となります。

2.4 直系尊属のみがいる場合

直系尊属のみがいる場合、遺留分は法定相続分の1/3です。例えば、被相続人の親が2人いる場合、相続財産が3000万円であれば、親の法定相続分は各1/2(1500万円)で、そのうち遺留分は各1/3(500万円)です。

3. 遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害された場合に、その侵害額を請求する手続きを指します。遺留分侵害額請求権は、法定相続人が持つ権利であり、被相続人の遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害された場合に行使できます。

3.1 遺留分侵害額請求の要件

遺留分侵害額請求を行うための要件は以下の通りです:

  • 法定相続人であること:遺留分が保障される法定相続人であることが必要です。
  • 遺留分が侵害されていること:遺言や生前贈与によって、自分の遺留分が侵害されていることが必要です。
  • 期間内の請求:遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内に行使する必要があります。また、相続開始から10年を経過すると時効となります。

3.2 遺留分侵害額請求の手続き

遺留分侵害額請求の手続きは以下の通りです:

  1. 内容証明郵便の送付:まず、遺留分侵害額を請求する内容を記載した内容証明郵便を、遺言執行者や受贈者に送付します。
  2. 協議:内容証明郵便を送付した後、相手方と協議を行い、遺留分侵害額の支払いについて合意を目指します。
  3. 調停:協議が不調に終わった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、中立的な第三者の介入を受けながら話し合いが進められます。
  4. 訴訟:調停でも解決しない場合、最終的には訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぎます。

4. 遺留分に関する実際の事例

4.1 事例1:配偶者と子供がいる場合

被相続人Aが死亡し、相続財産が1億円あったとします。Aには配偶者Bと子供C、Dがいます。Aの遺言により、全財産をCに相続させると指定されていました。この場合、BとDは遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分の計算:

  • 配偶者Bの遺留分:1億円 × 1/2 × 1/2 = 2500万円
  • 子供Dの遺留分:1億円 × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1250万円

BとDはそれぞれ、Cに対して遺留分侵害額を請求することができます。

4.2 事例2:直系尊属のみがいる場合

被相続人Eが死亡し、相続財産が5000万円ありました。Eには配偶者も子供もおらず、両親F、Gがいます。Eの遺言により、全財産を友人Hに遺贈すると指定されていました。この場合、FとGは遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分の計算:

  • FおよびGの遺留分:5000万円 × 1/3 × 1/2 = 833万円

FとGはそれぞれ、Hに対して833万円の遺留分侵害額を請求することができます。

5. 遺留分に関する留意点

5.1 遺留分の放棄

法定相続人は、遺留分を放棄することができます。ただし、遺留分の放棄は相続開始前には家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後であれば、相続人の自由意思により放棄することが可能です。

5.2 遺留分減殺請求との違い

2019年の民法改正により、遺留分減殺請求は廃止され、遺留分侵害額請求に一本化されました。遺留分減殺請求は、遺贈や贈与そのものを無効にする手続きでしたが、現在は侵害された遺留分相当額の金銭を請求する手続きに変更されています。

終わりに

遺留分は、法定相続人に最低限の相続財産を保障するための重要な制度です。この制度を理解し、適切に活用することで、相続に関するトラブルを防ぎ、家族間の公平性を保つことができます。本記事を通じて、遺留分の基本概念や具体的な計算方法、遺留分侵害額請求の手続き、実際の事例について理解が深まったことと思います。相続に関する問題が発生した場合は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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